消費税軽減税率 解説
こんにちは!「HOMETEN」運営スタッフです!
いよいよ2019年10月1日から、一部の商品を除き、消費税が10%に増税されます。
今回の消費税率の改正では、軽減税率制度が導入されるため8%と10%の消費税が適用されます。
そこで、HOMETENはお知らせ、例文サイトでございますので、消費税率、軽減税率についてお知らせに掲載する際の注意点や問題点などについて、詳しく弁護士・中小企業診断士の資格を持つ上村康之先生に語っていただきました!
■ 軽減税率制度とは?
■ HOMETEN 運営
いよいよ消費税が10%に増税になりますが、注意点はありますか?
■ 上村先生
消費税率が2019年10月1日より8%から10%に引き上げられる事はご存知だと思います。
しかし、商品の中には、消費税率が8%のまま、消費税率が据え置きになる商品があります。
■ HOMETEN 運営
商品により消費税の税率が違うという事でしょうか?
■ 上村先生
はい。
一部の商品につき、消費税率を8%のまま据え置きとする制度のことを軽減税率制度と言います。
■ 軽減税率では据え置きの対象商品とは?
■ HOMETEN 運営
軽減税率の据え置き対象商品とはどのような商品でしょうか?
■ 上村先生
軽減税率制度を理解するには、まず、軽減税率の対象商品を理解する必要があります。
改正された消費税法によれば、軽減税率の対象商品とは
●食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)
●定期購読されている新聞(週に2回以上発行)
とされています。
特に、「食品表示法に規定する食品」に該当するかどうか、その判断は非常に複雑です。
「食品表示法に規定する食品」とは、人の飲用または食用に供されるものであり、一般的な食品であれば、軽減税率の対象になると考えて良いのですが、栄養ドリング、料理酒など、人が飲用するものでも、軽減税率対象外になるものもあります。
軽減税率制度について、詳しい説明はくぬぎ経営法律事務所「消費税 軽減税率制度」に説明していますので、ご一読いただければ幸いです。
■ 外食の軽減税率は?
■ HOMETEN 運営
HOMETENのスタッフは、普段外食をしています。
外食の軽減税率も違うのでしょうか?
■ 上村先生
「食品表示法に規定する食品であり、酒税法に規定する酒類を除くもの」が軽減税率の対象になると説明をしましたが、「外食」は軽減税率の対象外となり、消費税率は10%になります。
どのような場合に「外食」と認められるのか、その判断基準もしばしば問題となります。
こちらもくぬぎ経営法律事務所「消費税 軽減税率制度」にて説明していますので、ご一読いただければと思います。
■ HOMETEN 運営
早速、外食の軽減税率についてくぬぎ経営法律事務所のホームページを拝読させて頂きました。
外食の軽減税率について、分かりやすく、詳しく説明されており、大変よく分かりました!
テイクアウト(持ち帰り)だと8%、店内の椅子などを使って飲食するイートインだと10%というわけですね。
■ 上村先生
はい。その通りです。
お客様の誤解を招かないために、「イートインは10%、テイクアウトは8%」など、消費税率について、お客様にとって分かりやすい表示を行う必要があるでしょう。
■ HOMETEN 運営
外食の時・・・。
テイクアウトがある時・・。
軽減税率部分のレシートをじっと見る事にします!
■ ホームページに記載する軽減税率について
■ HOMETEN 運営
色々軽減税率について説明を解説して頂きましたが、
お店や店舗のホームページにも、軽減税率についての表示をした方が良さそうですね。
■ HOMETEN 運営
ホームページに記載するお知らせ例文について、下記のような文章を追記すればよろしいでしょうか?
「※店内での飲食は消費税10%となりますが、テイクアウトは消費税8%となります。」
■ 上村先生
お客様の事を考えると、同じ商品でも、イートインとテイクアウトで消費税率が違うわけですから、軽減税率については詳しく記載する必要があるでしょう。
また、軽減税率が適用されるのかどうか、一般の方には、その判断が難しい商品もありますので、そのような商品については、商品ごとに詳しく説明することも必要だと思います。
■ HOMETEN 運営
食品や新聞以外の物は、軽減税率は対象外でしょうか?
■ 上村先生
はい。上記で説明した食品や新聞以外では軽減税率の対象外となります。
■ HOMETEN 運営
上村先生のおかげで、軽減税率がわかりました!
■ HOMETENを見てくださっている方へメッセージを!
■ HOMETEN 運営
上村先生は、弁護士であり中小企業診断士の資格をお持ちですが、消費者や企業の立場で法律相談や経営アドバイス等も行っていただけるのでしょうか?
■ 上村先生
法律相談は勿論ですが、中小企業診断士としてのアドバイスや相談もお受けしています。
個人の方から法人の方、企業コンサルティングまでお受けしております。
詳しくはくぬぎ経営法律事務所に掲載していますのでご覧ください。
■ 軽減税率のお知らせ例文についても一言お願いします!
■ 上村先生
消費税率の引上げは、2019年10月からと間近に迫っています。
もし、軽減税率制度を正確に理解していなければ、適切な値段で販売することができず、場合によっては、お客様の信頼を失うことにもなりかねません。
ホームページにお知らせとして掲載する時には出来るだけ詳しく掲載したほうが良いでしょう。
■ HOMETEN 運営
お忙しいところ、ありがとうございました!
消費税増税や軽減税率についてとてもよく分かりました。
お知らせに掲載する際の注意点も教えて頂けたのでとても助かりました!
上村先生は、弁護士以外に中小企業診断士の資格もお持ちですので、親身に相談にのっていただけます。
とても、分かりやすく説明していただける優しい先生です。
HOMETENによる「消費税 軽減税率」についてのおしらせ、例文の解説、補足でございました!
■ プロフィール
くぬぎ経営法律事務所
弁護士・中小企業診断士 上村康之
〒116-0014
東京都荒川区東日暮里5丁目45番10号 能美ビル 601号室
TEL:03-6458-3845 FAX:03-6458-3846
URL:https://www.kunugi-law.com/
所属
・第二東京弁護士会
・東京都中小企業診断士協会中央支部正会員
・東京商工会議所会員
・家庭問題情報センター特別会員
・日本司法支援センター東京地方事務所法律扶助審査委員
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